新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金貸付制度

新規申込の受付は、令和4年9月30日(金)まで【当日消印有効】で終了しました。

※特例総合支援資金の「再貸付」は令和3年12月31日(金)まで【当日消印有効】で終了しました。

その他お金や支援に関する参考情報

 生活福祉資金に関するご案内(厚生労働省のホームページ)

 住居確保給付金のご案内(川口市のホームページ)

電話による制度の相談窓口
厚生労働省 個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

 0120-46-1999(受付時間9:00~17:00 平日のみ)

償還方法・償還免除・償還猶予について

埼玉県社会福祉協議会から通知を順次発送しています。

償還方法・償還免除申請についてのお問い合わせは、下記問い合わせ先にお願いいたします。

【償還についての問い合わせ】

埼玉県社会福祉協議会 コロナ特例貸付償還・免除事務担当

受付時間:月~金曜日(12/29~1/3および祝日を除く)9時~17時

償還免除の申請については、こちらをご覧ください。

 特例貸付における償還免除について(埼玉県社会福祉協議会ホームページ)

緊急小口資金 特例貸付

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。 ※申請の受付は終了しました。

1.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります)

※他の都道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

2.貸付上限額 20万円以内

3.据置期間  1年以内

4.返済期間  2年以内(24回以内)

総合支援資金 特例貸付

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。 ※申請の受付は終了しました。

1.対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば失業状態になくても対象となります。)

※他の都道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。

2.貸付上限額 (2人以上世帯)月20万円以内  (単身世帯)月15万円以内

3.貸付期間  原則3月以内

4.据置期間  1年以内

5.返済期間  10年以内(120回以内)

特例総合支援資金 延長貸付のご案内

総合支援資金特例貸付を利用し、なおも生活困窮の状態が続くかたは、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることにより原則3カ月までとする貸付期間を延長してご利用できる場合があります。

※延長申請の受付は終了しました。

総合支援資金の再貸付について

令和3年2月19日(金)~令和3年12月31日(金)【当日消印有効】

※再貸付申請の受付は終了しました。

【問い合わせ先】

受付時間:月~金曜日(12/29~1/3および祝日を除く)9時~12時/13時~17時